株式会社コラソン 税理士 江口 明奈

被相続人から引き継ぐ個人年金

生前、被相続人が受給していた個人年金を、定期金または一時金として引き継ぐ場合、相続税法第3条により、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
この個人年金は、なぜ遺産分割の対象とならないのか?というご質問をよくいただきます。
遺産分割とは民法第907条で規定された手続きで、被相続人の遺言が残されていない場合などに行います。遺産分割の対象となるのは、民法第896条において規定された相続財産・債務のみです。
相続税法第3条においては、定期金または一時金で受け取る被相続人名義の個人年金は、あくまで『~相続により取得したものとみなす~』という条文になっていますので、「本来は相続財産ではないですが、相続財産として相続税を計算してください」という意味になります。
よって被相続人から引き継ぐ個人年金は、遺産分割協議書を作成して、相続人間で分割することはできず、保険契約で指定された保険金受取人が受け取ることになります。


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