2024年度分住民税(令和5年度分確定申告)から、上場株式の配当等の申告方式が、所得税・住民税で別々の方式を選択できなくなります。
分離課税の場合は所得税15%・住民税5%、総合課税の場合は所得税5-45%(-配当控除5or10%)・住民税10%だったため、住民税のみ”申告不要”を選択される方が多かったと思われますが、今年度の申告から、下記の図のように、所得税と住民税の申告方式を合わせるよう改正が行われていますので、申告の際はご注意ください。
ご不安な場合は、ぜひ事前に税理士にご相談ください。
*令和19年までは2.1%の復興特別所得税を合わせて納付する必要があります。
2024年度分住民税から上場株式の配当等の課税が同じ方式に…
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